総合ガイド

韓国のビザと出入国:外国人のための完全ガイド(2025年)

🌐 このページはAIによる翻訳です。ビザ・法律・医療・金融など重要な事項は、公式情報源または英語版でご確認ください。

クイックリンク: HiKorea(公式ポータル) · 韓国ビザポータル · 出入国ホットライン: 1345(24時間対応、英語可)

1. そもそもビザは必要?(ビザなし入国)

韓国は100か国以上の市民に対し、短期滞在(通常最長90日)でのビザなし入国を認めています。米国、EU、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、または日本のパスポートをお持ちの場合、通常は事前にビザを申請することなく入国し、観光や短期出張で滞在できます。

重要:K-ETA

韓国は以前、ビザ免除の渡航者に対してK-ETA(韓国電子旅行許可)を義務付けていました。2025年現在、K-ETAは少なくとも2025年12月まで、ほとんどの国籍の方にとって任意であり、必須ではありません。代わりに機内で入国カードに記入します。渡航前にk-eta.go.krでご自身の国の最新状況をご確認ください。

「ビザラン」の実態

韓国での滞在期間を延ばすために、短期間(通常は日本、台湾、タイなど)出国して再入国する人がいます。これは「ビザラン」と呼ばれることがあります。

ご注意ください:韓国の出入国審査官は連続した短期滞在の入国を記録しています。観光資格で事実上韓国に居住していると疑われた場合、入国地点で再入国を拒否されることがあり、その際は不服申し立てもできず、航空券の払い戻しもありません。3〜4回連続でビザランを行うと、尋問を受ける可能性が高まります。長期滞在を計画している場合は、繰り返しの入国に頼るのではなく、適切なビザを申請してください。

2. 韓国ビザの種類 — 完全概要

韓国のビザ制度は、アルファベットと数字のコードで分類されています。ここでは、韓国で生活または就労を計画する外国人にとって最も関連性の高いカテゴリーを実用的に整理して解説します。

観光・短期滞在ビザ

ビザ 名称 期間 就労可否
B-1 ビザ免除(ビザなし) 最長90日(国により異なる) 不可
B-2 観光ビザ 最長90日 不可
C-3 短期訪問 最長90日 不可

留学ビザ

ビザ 名称 対象者
D-2 留学 認定大学の正規課程に在籍するフルタイムの学生
D-4 語学研修 語学教育機関(ハグォン、大学の語学プログラム)の学生

D-2/D-4保有者の主な規則:

  • アルバイトは、6か月間の合法的な在留後にのみ許可され、かつ学校と出入国・外国人庁からの事前承認が必要です。
  • 許可される時間:学期中は週20時間まで、公式の休暇期間中は無制限です。
  • 許可なく就労すると、ビザの取り消しや国外退去のリスクがあります。

就労ビザ(Eシリーズ)

ビザ 名称 主な保有者
E-1 教授 大学レベルの講師
E-2 外国語講師 学校や学院(アカデミー)のネイティブ英語(その他言語)教師
E-3 研究者 国家機関または企業機関の科学者・研究者
E-4 技術指導者 韓国人労働者に技術を伝える外国人技術者
E-5 専門職 有資格専門職(韓国の資格を持つ弁護士、会計士、医師)
E-6 芸術・興行 商業的に活動する演者、スポーツ選手、芸術家
E-7 特定活動(専門人材) 韓国の人材が不足している職種の専門家
E-9 非専門就業 製造業、農業、漁業(EPS制度)

E-2ビザに関する注意:すべてのE-2申請者は、犯罪経歴証明書、健康診断書(HIVおよび結核検査を含む)、有効な雇用契約書を提出する必要があります。通常、雇用主(学校またはハグォン)がこの手続きをサポートし、案内します。

E-7ビザに関する注意:ビザは特定の雇用主と職務コードに紐づいています。転職には出入国・外国人庁の承認が必要です。無許可の転職はビザ取り消しにつながる可能性があります。

求職ビザ

ビザ 名称 対象者
D-10 求職 韓国の大学または対象となる海外の大学を最近卒業し、韓国での就職を目指す人

D-10保有者は自由に就労することはできませんが、求職活動中に対象となる専門分野でインターンシップを行うことができます。内定を得たら、適切なEシリーズビザに変更します。

家族・在留ビザ(Fシリーズ)

ビザ 名称 対象者
F-1 訪問・家族同伴 長期ビザ保有者の被扶養家族
F-2 長期在留者 熟練専門職向けのポイント制。F-5保有者の配偶者・子も含む
F-3 被扶養家族 主たるビザ保有者に同伴する配偶者・子(就労不可)
F-4 在外同胞 韓国系の外国人(僑胞/キョポ)
F-5 永住者 就労権付きの無期限在留
F-6 結婚移民 韓国人の外国人配偶者

その他の主なビザ

ビザ 名称 備考
H-1 ワーキングホリデー 18〜30歳、協定国のみ(第7章参照)
F-1-D デジタルノマド/ワーケーション 海外企業に雇用されているリモートワーカー(第8章参照)
G-1 人道的滞在 難民申請者および人道的事案

3. 外国人登録証(ARC/在留カード)

韓国に90日を超えて滞在する場合、外国人として登録し、在留カードを取得することが法律で義務付けられています(2021年以降に正式にこの名称となり、従来の「外国人登録証」という呼称に代わりました。ただし「ARC」という呼び方は今も一般的に使われています)。このカード番号は韓国の身分証明番号として機能し、ほぼすべての手続きに必要です。

  • 銀行口座の開設
  • 賃貸借契約や住宅契約の締結
  • SIMカードや後払い携帯電話プランの契約
  • 国民健康保険への加入
  • ほとんどのオンラインサービスへの登録

韓国到着後90日以内に申請する必要があります。それ以上待つのは違法です。

ステップ・バイ・ステップ:ARCの取得方法

ステップ1:健康診断(必要な場合)

以下の19か国の市民は、申請前に保健所(보건소、bogeon-so)で健康診断を受ける必要があります。診断には結核などの検査が含まれ、費用はおよそ₩50,000〜80,000です。結果が出るまで数日かかります。

中国、スリランカ、ロシア、ウズベキスタン、タイ、ベトナム、インド、ネパール、東ティモール、インドネシア、パキスタン、モンゴル、バングラデシュ、フィリピン、ミャンマー、カンボジア、キルギス、マレーシア、ラオス。

ステップ2:書類の準備

必要書類はビザの種類によって異なりますが、通常は以下が含まれます。

  • パスポート(原本 — 処理中は預けることになります)
  • 記入済みの申請書(出入国・外国人庁またはHiKoreaで入手可能)
  • 最近撮影したパスポートサイズの写真1枚
  • 韓国での居住証明(賃貸契約書、雇用主または学校からの書面)
  • 申請手数料:およそ₩30,000
  • 健康診断の結果(該当する場合)

ステップ3:予約する

hikorea.go.krでオンライン予約してください。窓口での順番待ちもありますが、特に学期が始まる3月と9月は非常に長くなることがあります。

ステップ4:出入国・外国人庁を訪問する

すべての書類とパスポートを持参してください。申請書を提出し、指紋を採取されます。処理中はパスポートが預けられます。

ステップ5:待って受け取る

処理には通常4〜6週間かかります。カードは出入国・外国人庁で受け取るか、郵送を依頼できます。

デジタルARC

2025年1月以降、韓国ではiPhoneおよびAndroid向けのモバイル身分証明(mID)アプリを通じてデジタルARCカードが利用できます。デジタル版はバックアップとして便利ですが、ほとんどの正式な手続きには依然として物理的なカードが必要です。

ARCに関する重要な義務

  • 住所変更は14日以内に、お住まいの地域の出入国・外国人庁またはHiKoreaを通じて届け出てください。怠ると罰金が科されます。
  • ARCの紛失・盗難は、直ちに出入国・外国人庁に届け出てください。
  • 韓国を永久に離れる際は、出発空港の出入国審査官にARCを返却する必要があります。

4. 在留期間の延長

ビザの延長は有効期限の4か月前から申請できます。最後の週まで待たないでください。出入国・外国人庁は学期の始まり(3月と9月)や主要な祝日(秋のチュソク、冬・春の旧正月)の前後に非常に混雑します。最もスムーズに手続きするには、5〜6月または10〜11月に申請してください。

延長の申請方法

オンライン:hikorea.go.krにアクセスし、オンライン申請システムを利用してください。ほとんどの一般的なビザの種類に対応しています。

窓口:お住まいの地域の出入国・外国人庁で予約を取り、書類を持参して申請してください。処理には通常2〜4週間かかります。

通常必要なもの

  • 現在のパスポート
  • 現在のARC
  • ビザ延長申請書
  • 延長を正当化する証明(雇用契約書、在学証明書など)
  • 延長手数料(ビザの種類により異なる。通常₩30,000〜60,000)
  • ご自身のビザカテゴリーに固有の追加書類

申請の審査中にビザが切れた場合

ビザの有効期限前に延長申請を提出していれば、申請が審査されている間も合法的に韓国に滞在することが認められます。証明として提出受領書を保管しておいてください。

5. 韓国国内でのビザ資格の変更

ほとんどの場合、韓国を出国せずにあるビザの種類から別の種類へ変更できます。例えば、D-4(語学研修)からE-2(英語教師)へ、またはD-10(求職)からE-7(専門人材)へなどです。

手続きは出入国・外国人庁で行います。在留資格の変更체류 자격 변경cheryuje jagyeok byeongyeong)を申請します。要点は以下のとおりです。

  • 変更は現在のビザの有効期限前に申請する必要があります。
  • 一部の変更は、韓国を出国して在外の韓国大使館で申請する必要があります(特に、新しいビザカテゴリーが国内での変更を認めていない場合)。韓国国内で資格を変更できると思い込む前に、これを確認してください。
  • 資格変更の申請が審査中に韓国を出国すると、有効な再入国許可を保有していない限り、申請は自動的に取り消されます。

再入国許可

長期ビザを保有しながら海外へ渡航する必要がある場合、登録済みの外国人の多くは、1年未満の渡航については再入国許可の申請が免除されます。ただし、F-5永住権カードを保有している場合は、それを有効に保つために少なくとも2年に一度は韓国に戻る必要があります。

6. 配偶者・家族ビザ(F-3、F-6)

F-3:被扶養家族ビザ

F-3ビザは、対象となる長期ビザ(通常はEシリーズまたはDシリーズ)を保有している間、配偶者と子が同伴することを認めるものです。F-3保有者は以下のとおりです。

  • 韓国で合法的に生活できる
  • 就労できない — 独立した雇用権を持たない
  • 到着後90日以内に自身のARCを申請する必要がある
  • 主たるビザ保有者の資格に紐づく:主たる保有者のビザが取り消された場合、F-3の被扶養者も出国しなければならない

F-6:結婚移民ビザ

F-6は韓国国民と結婚した外国人に適用されます。国際結婚カップルにとっての主要な道です。

必要書類には以下が含まれます。

  • 韓国で登録された婚姻証明書(혼인관계증명서)
  • 韓国人配偶者の家族関係証明書(가족관계증명서)
  • 配偶者の収入および住居の証明
  • 真実の関係であることの証拠(一緒に写った写真、チャット履歴、共同口座、連絡記録)
  • 場合によっては、出入国・外国人庁での面接

重要:出入国審査官は、特に年齢差が大きい結婚や、夫婦が同居していない場合について、本物の関係であることの証拠を入念に確認します。徹底した書類一式を準備することが重要です。

永住権への道:F-6資格を保有し、韓国に2年間継続して居住した後、F-5永住権ビザを申請する資格が得られる場合があります(第10章参照)。

7. ワーキングホリデービザ(H-1)

H-1ビザは、協定国の若い市民が最長1年間、韓国で生活・就労することを認めるもので、主に文化交流と旅行を目的とし、滞在費を賄うためにアルバイトをする選択肢もあります。

対象国(2025年現在)

オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チリ、チェコ、デンマーク、フランス、ドイツ、香港、ハンガリー、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、オランダ、ニュージーランド、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、台湾、英国、米国、アルゼンチン、アンドラ、その他。

協定や定員は変更されるため、ご自身の国の最新の対象資格と年間定員は、必ず最寄りの韓国大使館または領事館に直接ご確認ください。

申請資格

  • 申請時点で18〜30歳であること(一部の国籍では上限年齢が異なる)
  • 協定国の市民であること
  • 有効なパスポート(残存有効期間が少なくとも6か月、できれば12か月以上)
  • このビザでは同伴する被扶養者がいないこと
  • 資金証明:初期期間を賄うため、少なくとも₩3,000,000の預金
  • 帰りの航空券(または購入できる資金の証明)
  • 滞在期間全体をカバーする旅行保険
  • 韓国のワーキングホリデープログラムへの参加歴がないこと

申請手続き

すべての申請は、渡航前に自国の韓国大使館または領事館で行う必要があります。韓国国内でH-1を申請することはできず、また韓国国内で他のビザの種類からH-1へ切り替えることもできません。

  1. ご自身の国の年間定員を確認してください。一部の国籍では受付開始から数日で定員が埋まります。早めに申請してください。
  2. 書類を準備します(パスポート、申請書、銀行残高証明書、帰りの航空券、保険、旅行計画)。
  3. 最寄りの韓国大使館または領事館に提出します(予約が必要な場合があります)。
  4. 処理期間:通常2〜6週間。

できること(とできないこと)

許可される 許可されない
アルバイトや臨時の仕事(接客、小売、翻訳支援など) 英語やその他言語の指導
韓国語の授業 フルタイムの熟練就業(E-1〜E-7カテゴリー)
大学レベルの短期講座(国の協定による) 被扶養者の同伴
韓国内の自由な移動と再入国(複数回入国保有者の場合) 協定期間を超える延長
  • 最大就労時間:週25時間(年間約1,300時間に相当)
  • 到着後90日以内にARCを申請する必要があります
  • H-1ビザは原則として延長できません

ワーキングホリデー終了後

原則として、韓国国内でH-1から他の資格へ変更することはできません。ただし、E-1からE-7までのビザの資格を満たす場合(つまり、スポンサー付きの内定を得た場合)、例外として出入国・外国人庁の承認を得て資格変更を申請できることがあります。

8. デジタルノマド/ワーケーションビザ(F-1-D)

2024年1月1日に開始されたF-1-Dワーケーションビザは、海外企業に雇用されているリモート専門職、または韓国の雇用主を持たずに韓国で生活・就労したい個人事業主のフリーランサーを対象としています。

対象者

  • 18歳以上
  • 韓国外に拠点を置く企業に雇用されている、または韓国外に顧客を持つ個人事業主であること
  • 現在の業界または職務で1年以上の経験があること
  • 年収が少なくとも₩88,102,000(2025年現在で約65,000〜66,000米ドル。前年の韓国の一人当たりGNIの2倍に基づく。申請時点の最新の数値を確認してください)
  • 医療および本国送還のための治療費を₩100,000,000(約75,000米ドル)以上カバーする民間医療保険
  • 自国発行の犯罪経歴のない証明書(アポスティーユ付き)

注意:最低年収は個人1人だけで満たす必要があります。配偶者と収入を合算することはできません。

できることとできないこと

  • 海外の雇用主または海外の顧客のためにリモートで働く
  • 法律上の配偶者と18歳未満の未婚の子を同伴できる(居住は可能だが就労は不可)
  • ARCを申請し、韓国のサービス(銀行、SIMなど)を利用できる
  • 不可:韓国国内での就業や韓国の事業体からの収入を得ること
  • 不可:直接永住権につながること(F-1-Dの期間はF-5の資格要件にカウントされません)

期間と延長

  • 初回滞在:入国日から1年
  • さらに1年、一度だけ延長可能(最長合計:2年)
  • 有効期限の少なくとも30日前に、お住まいの地域の出入国・外国人庁で延長を申請してください。更新された収入および保険書類を持参します
  • 2年後は、出国するか別のビザカテゴリーの資格を満たす必要があります

申請手続き

海外から申請する場合:自国の韓国大使館または領事館に提出します。処理:通常10〜15営業日。

すでに韓国にいる場合(観光/ビザなし資格 B-1、B-2、C-3):出国せずに、お住まいの地域の出入国・外国人庁で資格変更を申請できます。

必要書類(標準セット — 要件は異なるため大使館にご確認ください):

  • パスポート(残存有効期間6か月以上)
  • 記入済みのビザ申請書
  • 最近撮影したパスポート写真1枚
  • 雇用証明書(雇用主が、その業界で1年以上勤務したことを証明する必要があります)
  • 収入証明:3か月分の給与明細、3か月分の銀行取引明細、2年分の納税申告書
  • 最低補償基準を満たす医療保険証明書
  • 犯罪経歴証明書(アポスティーユ付き。申請から6か月以内に発行されたもの)
  • 韓国での居住証明(賃貸契約書、または初期期間のホテル予約)
  • 被扶養者を同伴する場合は婚姻証明書/出生証明書

税務上の考慮事項

暦年で韓国に183日以上滞在すると、韓国はあなたを税務上の居住者とみなし、全世界所得に累進税率で課税する場合があります。米韓租税条約は、米国市民が二重課税を回避するのに役立ちます。1年間を確約する前に、韓国とご自身の自国の両方の税法に精通した税務専門家にご相談ください。

9. 長期在留:F-2ポイント制ビザ

F-2-7ポイント制居住ビザは、スポンサー付きの就労ビザ(Eシリーズ)と永住権の間にある最も重要な足がかりです。F-2-7を保有することは以下を意味します。

  • 雇用主に縛られない — 自由に転職できる
  • ほぼあらゆる合法的な職業に就ける
  • 配偶者と子がF-2資格であなたに同伴できる(収入要件を満たす場合)
  • F-5永住権の要件に向けて在留期間を積み上げられる

申請資格

対象となる専門職資格(E-1〜E-7、D-5〜D-9)を現在保有する登録済みの外国人で、その資格で少なくとも3年間継続して韓国に合法的に居住している必要があります。(一部の経路では3年ルールが免除されます。例えば、D-2とD-10の合算期間など。)

ポイント制

最大約170点のうち、少なくとも80点を獲得する必要があります。ポイントは以下のカテゴリーで付与されます。

カテゴリー 最大ポイント 主な要素
年齢 20点 若い申請者ほど高得点。35歳を過ぎると減少
学歴 35点 博士(35)、修士(30)、学士(25)。韓国の大学の学位にはボーナス
韓国語(TOPIK/KIIP) 30点 TOPIK6級またはKIIP5段階=最大
年収 50点 あなたの収入と韓国の一人当たりGNIの比率に基づく
ボーナスポイント 35点 ボランティア活動、QS上位500位の大学、韓国上場企業への就業など
減点 控除 ビザ違反、住所変更の未届け、犯罪歴

収入に関する注意(2026年度):一人当たりGNIは約₩45,200,000です。収入ポイントは、契約上の給与ではなく、税務署が発行する前年の所得金額証明(소득금액증명원)から計算されます。給与明細ではなく、税務署の数値を使用してください。

スコア別のビザ期間

スコア 付与される期間
80〜99点(収入がGNI未満) 1年
100〜119点 1〜3年
120〜129点または収入スコア45以上 3年
130点以上または収入スコア50以上 5年

戦略のヒント

  • KIIP5段階の修了は、語学スコアに加えて10ボーナスポイントを追加します。最も効果の高い単一の行動です。
  • 年齢ポイントは年を取るにつれて減少します。年齢の節目(30、35、40歳)を越える前に申請を計画してください。
  • 常に80点を十分に上回るスコアを目指してください。更新時にスコアが80点を下回ると、ビザは更新されません。
  • F-2-7は更新可能ですが、ポイントは更新サイクルごとにゼロから再計算されます。

10. 永住権:F-5ビザ

F-5ビザは、韓国における無期限の在留と完全な就労権を付与し、10年の更新サイクル(韓国のビザの中で最長)を持ちます。F-5保有者は以下のことができます。

  • 韓国で無期限に生活・就労する
  • 家族をF-2資格でスポンサーする
  • 空港で出入国審査をより速く通過する
  • 帰化・市民権をより容易に取得する

主なF-5の経路

F-5-1:一般長期在留者(最も一般的)

  • 対象ビザの種類(D、E、またはF-2カテゴリー)で5年以上継続して合法的に居住
  • 年収が韓国の一人当たりGNIの2倍以上(約₩9,000万以上、毎年確認)
  • KIIP5段階の修了(または永住資格適格性試験で60点以上)
  • 海外の犯罪経歴がないこと(アポスティーユ付き)
  • 安定した納税履歴

F-5-2:韓国国民の配偶者

  • F-6(結婚移民)資格を2年以上継続して居住
  • 年収が韓国の一人当たりGNIの1倍以上(約₩4,500万以上)
  • 真実かつ継続中の婚姻

F-5-9:先端技術分野の博士号保有者

  • 韓国政府が指定する先端技術分野(AI、半導体、バイオテクノロジーなど)における海外大学の博士号
  • 現在、その分野で韓国の企業または研究機関に勤務していること

F-5-10:先端技術分野の学士/修士

  • 海外大学の先端技術分野における学士号以上(または韓国の大学の修士号)
  • その分野で韓国の企業に1年以上勤務していること

F-5-5:外国人投資家

  • 外国人投資促進法に基づく50万米ドル以上の投資
  • 韓国国民のために5名以上のフルタイム雇用を創出

KIIPプログラム(社会統合プログラム)

KIIPは、5段階にわたる韓国語と文化の授業を提供する無料の政府プログラムです。5段階の修了は、ほとんどのF-5経路で必須であり、F-2-7ポイント制でも最大のボーナスを与えます。授業は無料で、socinet.go.krで登録します。需要が高いため登録枠はすぐに埋まります。資格を得たらすぐに登録してください。

11. 超過滞在、罰則、出入国法違反

韓国の出入国管理は体系的かつ電子化されています。記録は維持され、すべての出入国・外国人庁と大使館で共有されます。短期間の超過滞在が気づかれずに済むとは決して思わないでください。

超過滞在の罰則

超過滞在の期間 典型的な結果
1〜10日(初回違反) 警告、少額の罰金の可能性
11〜30日 罰金(金額は異なる。₩1,000,000以上の可能性)
1〜3か月 多額の罰金+出国命令
3か月〜1年 最大₩10,000,000の罰金+再入国禁止の可能性
1年〜3年 最大₩20,000,000の罰金+再入国禁止
3年以上 最大₩30,000,000の罰金+強制退去+長期の入国禁止

罰金は出国前に支払う必要があります。すべての超過滞在は、たとえ1日でも、世界中の将来のビザ申請に影響する永久的な出入国記録を残します。

自主出国

誤って超過滞在してしまったことに気づいた場合、最善の行動は直ちに出入国・外国人庁に行き、自主的に申告することです。自主出国は、摘発される場合と比べて、通常は罰金の減額や、より短いまたは免除された再入国禁止につながります。指針については出入国ホットライン1345にお問い合わせください。

無許可就労

ビザの範囲外での就労(例:D-2学生のフルタイム就労、観光客のあらゆる就労)は違法就労として扱われ、以下の結果を招く可能性があります。

  • 即時の国外退去命令
  • 雇用主への最大₩20,000,000の罰金
  • 再入国禁止
  • 悪質な場合は刑事訴追

住所変更の届け出

住所変更は14日以内に、お住まいの地域の出入国・外国人庁またはHiKoreaを通じて届け出てください。怠ると罰金が科され、F-2採点システムでポイントが減点されます。

12. 出入国・外国人庁:予約方法と心構え

予約する

すべての出入国・外国人庁の予約はhikorea.go.krを通じて行ってください。複雑な申請については窓口対応に頼らないでください。繁忙期には空き枠が4〜6週間先になることがあります。

主な出入国・外国人庁

都市 事務所 備考
ソウル 世宗路出入国・外国人庁、南部出入国・外国人事務所 取扱件数が最多。英語を話す職員が比較的多い
仁川 仁川出入国・外国人庁 永宗島(仁川空港周辺)および周辺地区を管轄
釜山 釜山出入国・外国人庁 一般的に予約が取りやすい。英語サービスは限定的
大邱 大邱出入国・外国人庁 取扱件数が少なめ。一部の複雑な事案はソウルへ回される
光州 光州出入国・外国人庁 落ち着いた環境。外国人が少ない

あなたの担当の出入国・外国人庁は、通常、職場や学校の所在地ではなく登録住所によって決まります。あなたの地区を管轄する事務所はHiKoreaのウェブサイトで確認してください。

持参するもの(常に)

  • パスポート(原本)
  • 現在のARC(お持ちの場合)
  • ご自身の申請に必要なすべての書類(整理してクリップで留めること — 出入国の文化では整然とよく準備された書類一式が評価されます)
  • 現金での申請手数料(ほとんどの事務所の近くにATMがあり、一部はカードも利用可能になっています)
  • すべての書類の予備のコピー — 職員が原本を保管することがあります

避けるべき繁忙期

  • 3月と9月:学期の始まり — D-2およびD-4申請者が大量に押し寄せる
  • チュソク(秋)と旧正月(冬・春):職員減少、待ち時間が長い
  • 年末:結婚ビザの更新と雇用契約の届け出がピークに

訪問に最適な月:5〜6月または10〜11月。

言語サポート

出入国・外国人庁では、特にソウルで一部英語サービスを提供しています。複雑な事案の場合や韓国語に自信がない場合は、以下を検討してください。

  • 韓国語を話せる友人を連れて行く
  • 登録された出入国コンサルタント(출입국관리법인)を雇う
  • ソウルグローバルセンター(02-2075-4180)またはお住まいの都市のグローバルセンターに無料相談する

13. 役立つリソースと緊急連絡先

公式ポータル

リソース URL/連絡先
HiKorea(出入国ポータル) hikorea.go.kr
韓国ビザポータル visa.go.kr
法務部 出入国・外国人政策 immigration.go.kr
外交部 mofa.go.kr
KIIP登録 socinet.go.kr
ワーキングホリデー情報 whic.mofa.go.kr

ホットライン

サービス 番号
出入国・外国人総合案内センター(多言語、24時間対応) 1345
警察(緊急) 112
救急医療/救急車 119
ソウルグローバルセンター 02-2075-4180
韓国観光案内ヘルプライン(英語) 1330

よく使う書類用語集

韓国語 日本語の意味
외국인등록증 (oegugin deungnokjeung) 外国人登録証/在留カード
체류 자격 변경 ビザ資格の変更
체류 기간 연장 在留期間の延長
소득금액증명원 所得金額証明(税務署発行)
가족관계증명서 家族関係証明書
건강보험 国民健康保険
보건소 保健所
출입국관리사무소 出入国・外国人庁

免責事項:韓国の出入国法と政策は定期的に更新されます。このページの情報は、2025年半ば時点で入手可能な最善のデータを反映しています。決定を行う前に、必ず韓国出入国管理局(1345)、HiKoreaポータル、または資格を持つ出入国コンサルタントに直接、最新の要件を確認してください。規則は個々の出入国・外国人庁や個々の職員によって異なる場合があります。